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石狩川上流川づくり懇談会
石狩川上流
 川づくり懇談会
第一回石狩川上流川づくり懇談会 (平成15年6月16日)
第二回石狩川上流川づくり懇談会 (平成15年8月1日)
第三回石狩川上流川づくり懇談会 (平成15年9月12日)
第四回石狩川上流川づくり懇談会 (平成15年10月24日)
第五回石狩川上流川づくり懇談会 (平成15年12月15日)
第六回石狩川上流川づくり懇談会 (平成16年1月30日)
第七回石狩川上流川づくり懇談会 (平成16年3月1日)
第八回石狩川上流川づくり懇談会 (平成16年8月5日)
第九回石狩川上流川づくり懇談会 (平成16年12月2日)
第十回石狩川上流川づくり懇談会 (平成17年2月15日)
第十一回石狩川上流川づくり懇談会 (平成17年3月22日)
「石狩川上流川づくり懇談会とりまとめ」手交式
永山新川
永山新川物語
石狩川上流川づくり懇談会とは
  石狩川上流川づくり懇談会設立主旨
  石狩川上流川づくり懇談会設置要領
  石狩川上流川づくり懇談会運営方針(案)
  懇談会のスケジュール(案)
石狩川上流川づくり懇談会設立主旨
写真
 近年、河川を取り巻く状況は大きく変化し、治水、利水の役割に加え、地域の環境や風土・文化を形成する重要な要素として、その個性を生かした川づくりが求められています。また、川は比較的自然が多く残された空間であり、自然体験等を通して将来を担う子供たちの健全な育成・環境教育の場や高齢化社会に向けて交流や癒しの場等としてもその重要性が再認識されるようになり、川と人とのふれあいの再構築が重要な課題となっています。

 このような背景の中、北海道開発局旭川開発建設部では、石狩川の整備の現状及び将来の状況を考慮して、河川を中心としたまちづくりの観点から、今後の石狩川上流域における川づくりに反映させるため、地域で活動されている方々から意見を頂き、今後の川づくりに活かしていくために、旭川河川事務所に「石狩川上流川づくり懇談会」を設立します。
石狩川上流川づくり懇談会設置要領
写真
(目的)
○第1条○
 この要領は、石狩川上流域の整備の現状及び将来の状況を考慮して、河川を中心としたまちづくりの観点から、今後の石狩川上流域における川づくりに反映させるため、北海道開発局旭川開発建設部旭川河川事務所が石狩川上流川づくり懇談会を設置することを定めるとともに、その討議事項等を定めることを目的とする。

(設置)
○第2条○
 北海道開発局旭川開発建設部旭川河川事務所に石狩川上流川づくり懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(討議事項)
○第3条○
 懇談会は、今後の石狩川上流域における川づくりに関する事項を、懇談会意見として取りまとめる。

(組織)
○第4条○
 1、懇談会は、地域の事情に精通するものの中から、旭川河川事務所長(以下「所長」という。)が委嘱する者をもって組織する。
 2、委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 3、 懇談会に、座長を置く。
 4、 座長は、委員の互選により選出し、懇談会の事務を総括する。


(議事等)
○第5条○
 1、 懇談会は、座長が招集する。
 2、 懇談会の議事は、原則として公開するものとする。
 3、 座長は、必要があると認めるときは、専門家、地域住民等からの意見聴取、関係資料の提出その他必要な措置を講ずることを所長に要請することができる。

(事務局)
○第6条○
 事務局は、北海道開発局旭川開発建設部旭川河川事務所に置くこととする。

(雑則)
○第7条○
 この要領に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。

 附則
 この要領は、平成15年 6月16日から施行する。

石狩川上流川づくり懇談会運営方針(案)

 以下、石狩川上流川づくり懇談会を「懇談会」という。

1. 懇談会の公開について

(1) 懇談会の公開
 懇談会については、公開で行う。但し、委員による円滑な議論を行うため、一般傍聴者は懇談会中に意見を述べることはできないものとする。

(2) 懇談会の一般傍聴
 懇談会は、一般傍聴できるようにする。
  1) 一般傍聴の受け入れ
  一般傍聴の受け入れは、全ての希望者が傍聴できることを基本とする。
  一般傍聴者には懇談会資料を配付する。
  2) 一般傍聴者の申し込み
  一般傍聴者の申し込みは、当日会場で受け付ける。但し、会場に入りきれない場合は先着順とする。
  3) 懇談会開催の周知
  記者発表や旭川河川事務所のホームページ掲載等により、懇談会開催の周知を図る。

(3) 懇談会の記録
 事務局は、懇談会の議事内容について、その議事要旨を作成し、座長及び出席した委員の確認を得なければならない。

(4) 懇談会資料等の公開
 懇談会資料及び議事要旨は公開とし、事務局は旭川河川事務所のホームページへの掲載を行うとともに、旭川河川事務所で閲覧ができるようにする。
 また、併せて一般からの意見も受け付ける仕組みをつくるものとする。


2. 懇談会事務局の事務
  事務局は、座長の指示を受けて以下の事務を行う。

(1) 懇談会資料の作成

(2) 議事要旨の作成

(3) 公開資料の作成

(4) その他

懇談会のスケジュール
表
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